第2号被保険者
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40歳以上65歳未満で医療保険に加入している介護保険の被保険者。
第1号被保険者と異なり、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときのみ、介護保険サービスを利用できる。
保険料は加入している健康保険、国民健康保険などの各医療保険者が全国平均の負担額に基づいて決定し、医療保険料に上乗せされて徴収される。
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