介護休業給付制度
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家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。
その上で、介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、 休業している日数が各期間ごとに20日以上あること、などの要件を満たす場合に最大3ヶ月間支給されます。
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