40歳以上が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、要介護と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度。
65歳以上(第1号被保険者)なら、その原因に関わらず、要介護や要支援と認定されればサービスを利用できるが、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定された場合のみサービスを利用できる。40歳未満では要介護となっても介護保険は利用できない。
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